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遺言書のすすめ

ご自身の財産を将来どのように残したいでしょうか。

ご自身の財産の残し方について、何かご希望がある場合、遺言書の作成をおすすめします。

具体的には、法定相続割合とは異なる形で相続人に財産を相続させたい場合や、相続人以外の人等に財産を残したい場合、遺言書を作成しておく必要があります。

なお、遺言書がない場合、相続人がいらっしゃる方であれば、法定相続割合通りに相続人が財産を相続します。

相続人がいらっしゃらない場合、家庭裁判所の手続を経て、財産は国のものになります。

遺言書には主に三種類あります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

この中で自筆証書遺言は一人で作成でき、費用もかからないため、手軽ではあります。

しかし、自筆証書遺言作成にあたり、一定の形式を守らなければならないところ、形式上の不備により、遺言書が無効となるリスクがあります。

また、遺言書の内容次第では、相続人間の不公平が生じ、遺産を巡るトラブルが発生する可能性があります。

遺言書は専門家を介さなくても作成可能ですが、確実な遺言書を作成しておきたい場合は、専門家に相談しながら遺言書を作成することをおすすめします。

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